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平成19年11月2日作成
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最決平成22年12月20日(保釈保証金没取請求事件)
事案
被請求人は,大阪地方裁判所において詐欺被告事件につき懲役2年6月の判決を受けた後,控訴する一方,保釈許可決定を受けて釈放されたが,平成22年1月29日大阪高等裁判所において控訴棄却判決を受けた。被請求人は,同判決に対して上告したが,控訴棄却判決後の保釈請求が却下された後も勾留のための呼出しに応じず,同年3月5日頃から所在不明となっていた。同年7月20日に身柄を確保されて収容されると,同月21日に上告を取り下げ,その収容中に判決が確定して刑の執行が開始された。

判示
「保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,同項の適用ないし準用により保釈保証金を没取することはできないと解するのが相当である。」

松山地判平成22年7月23日(強制採尿が違法として証拠能力が否定された事例)
事案
被告人は傷害の嫌疑で任意同行を求められ,それに応じ,取調べがなされた。取調べの際,被告人は再三退出を要求したが拒否され,数名の警察官が出入口付近に立ち塞がって,被告人の退出を阻止していた。また,覚せい剤使用の嫌疑もあったことから,逮捕後無令状で被告人の身体捜検が行われた。さらに,令状に基づき強制採尿が行われ,鑑定書が作成された。本件は当該鑑定書の証拠能力が争われたものである。

判示
「本件においては,任意同行後,被告人が退去の意思を強く示したにもかかわらず,取調室出入口付近を大勢の警察官で立ち塞がって事実上退去を不可能にするなど,長時間にわたり違法に留め置き,逮捕後,身体捜検に名を借り,被告人が拒否しているにもかかわらず,無令状での身体検査を行い,これにより注射痕が存在しないことが確認されたにもかかわらず,それが捜査側に有利な事情でなかったことから,強制採尿令状請求の際にこれを殊更に隠し,その発付を得たのであって,このような強制採尿に至る一連の捜査過程には,令状主義の精神を没却する重大な違法があったと評価せざるを得ず,このような捜査を許容することは,将来における違法捜査の抑制の見地からも相当ではない。
そして,本件鑑定書は,強制採尿の結果得られたもので,正に違法な手続によって得られた証拠であるから,違法収集証拠として証拠能力を認めることができず,刑事訴訟規則207条により職権で証拠から排除することとする。」
 
最判平成22年7月22日(道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件)
事案
被告人は道路交通法違反で略式命令を受けたが,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないものであった。しかし,甲府区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起しており,甲府簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったものである。この場合において,被告人が略式命令確定後に死亡していても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができるかが争点となった。

判示
「被告人は,原略式命令確定後の平成20年8月7日に死亡していることが認められるが,非常上告制度の目的等に照らすと,このような場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとする。」

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