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平成19年11月2日作成
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ここで皆にお詫びと訂正がある少し前にハッキングとクラックに関しては法律が施行されていないと書いたが、本格的に法律関係の書物で調べたらそれは間違いだと言うことに気づいた。

実例を挙げると

●「彼女が浮気している気がするので、メールを監視した」→『おそらく不正アクセス防止違反法になるでしょう。この場合の罰則は1年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。たとえ親しい間がらであっても、こうした行為はいけません。』
●「チャットで知り合った人のパソコンにトロイの木馬を送り込み、行動を監視した。」→『完全に不正アクセス法に抵触します。また、行動を監視したことはプライバシーの侵害にあたり、民事による慰謝料請求の対象となります。』
●「マイネットワークを開いたら隣の家のパソコンが見えてしまった」→『ただコンピューター名が見えてしまっただけなら合法です。クリックして中を開き、ファイルを覗いたりすると、不正アクセス行為とみなされたり、プライバシーの侵害と言われる可能性があります。』とか、「DoSアタッカーツールを入手して実験していたら、本当に攻撃してしまった」→『故意か過失に関わらず、刑法第234条の2「電子計算機損壊等業務妨害」に該当します。ただし、数回のアタック程度ではサーバーは落ちません。業務妨害と認定されるには、過大な負荷を与えて処理が遅延するか、サーバー停止になった場合です。』
●「Windowsのセキュリティーホールを突っつくツールがあったので、適当に攻撃してみた」→『セキュリティーホールを突っつく行為は、パスワードを盗んで他人のコンピューターに侵入するのと同じ扱いになり、不正アクセス防止法に抵触する可能性があります。不正アクセスの罰則は一年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。』
●「ハッカーツールを適当に使ってみたら、セキュリティーを突破して中に入れてしまった」→『無関係な他人・企業のコンピューターを攻撃し、内部に侵入していますので、言い逃れできない不正アクセスです。不正アクセス防止法違反になります。罰則は一年以下の懲役または50万円以下の罰金です。』
●「侵入したコンピューターから足跡を消そうとしたら、関係ないデータも壊してしまった」→『刑法第234の2、電子計算機損壊等業務妨害にあたり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。』
●「自分の作品を改ざんして載せているHPを見つけたので、ハッキングして、中身を消した」→『不正アクセスに加え、電子計算機損壊等業務妨害です。電子計算機損壊等業務妨害の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。』
●「クレームをつけた企業に無視されたので抗議のメールにウィルスをつけてやった」→『意図的にウィルスを添付したメールを送ることは、刑法第234条の威力業務妨害にあたります。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。』

などがある。

その他にも、「リストラされたので会社の顧客名簿を持ち出して業者に売った」→『刑事犯になるかどうかは微妙ですが、民事訴訟を起こされる可能性は非常に高くなります。』という物がある。実に沢山あるのだ。

これらの情報は、全て「パソコン&ネットの落とし穴法律ガイド」という書物から得たものだ。この本を読むと大変ためになる良くある違法例が沢山載っている、興味をお持ちになったら是非みなさんも一度読んでみて頂きたい。

また、何でこれが違法ではなくて合法なの?と言いたくなる例もあったので、ここでご紹介しよう。

それは、「見ただけでウィルスに感染するHPを作成し、あちこちで宣伝した」→『虚偽の技術によりウィルス入りサイトへの誘導を行っているわけですが、現行法上でこの行為は取り締まれません。したがって合法です。掲示板にあるURLを簡単にクリックしてしまった結果、ウィルスに感染してしまったとしても、それはユーザー側の責任です。』というものだ。

これは、実に不可解だと思う。実はつい最近あの陰謀屑ダサ男Tの個人ブログ内にある、あるサイトURLをクリックしたら、その途端パソコンの調子が悪くなったのだが、正しく上の現象だと思われる。

法の抜け道だとしかいいようのない処分だと思う。

幸い私のパソコンはウィルス駆除ソフトとパソコン起動ソフト両方を使用してすぐ回復したが、古い型のパソコンだったりパソコンに対する知識がまだ希少だった場合、簡単にパソコンを駄目にされてしまい、そのまま修繕しないで放置してしまったら完全に征服され敵の思う壺になってしまうだろう。
もちろん、敵とはTのことだ。

★本が好きな方はどうぞ→詐欺常習犯幸子の生涯
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