忍者ブログ
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
フリーエリア
最新CM
[05/19 backlink service]
[06/20 優美]
[01/12 陸華]
[12/17 三鷹奇異高]
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
FX NEWS

-外国為替-
最新記事のフィルム
最新記事のフィルム
* Admin * Write * Comment *

*忍者ブログ*[PR]
*
平成19年11月2日作成
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

アリバイバンクの展望

アリバイバンクの今後の抱負は何だろう?!この先未来に期待できるものはあるのか?!誰しもがそう思うと思う。このまま一生アリバイを駆り続けていかれるのか?!そして最後に責任だけ追及されるのだろうか?それは絶対に困る!とそう思うなら、ここで資格を取る取らないは別で法律の勉強などしてみると良いかもしれない。新司法試験のシステムも出来たらしいし、未来も期待できそうな予感もある。法科大学を修了していなくても司法試験への道が開けたのだから、大量に法曹界志望者を募っているところを見ると、将来法曹界も派遣のようなシステムに変貌してくのかもしれない。受かる受からないは別でこの機会に挑戦して少しでも法律知識を高めて、一日も早く小遣いやアリバイバンクのカラクリから逃れる―小遣い・アリバイバンクを強いる人物をチェックしその誘導の仕方や強制の仕方などがどのような法律に適応するか自ら法律を学習しながら発見して行くという形だ―努力を実行することが現時点では最も望ましい生きる姿勢だと言えると思う。アリバイバンクは常に進化している。今日では、アリバイダミーを常用することが多く、本物そっくりのなりすまし、または代用品を、私語禁止の場所―派遣先など―で偶然を装って故意に様々な理由から精神的に圧力をかけて揺さぶろうとしている相手に引合わせ傍目にはまるでスッカリ仲が戻ったか表面上は何も問題なくうまくやっているようにに見せ掛け、実際はまったく別空間の別の場所でタレントや文芸・芸術の作品ファンや喜びの会のメンバーが本物とグルグル回っている、それが―マジ詐偽だ―当たり前のように日常で繰り返されているが正真正銘の真実だろう。知らぬが花とはこのことだ。後々責任だけ追及されたら堪らないものだ。また、小遣い・アリバイバンク以外にも雑用・鉄砲玉バンクも見逃せないバンクシステムだと言うことをここで敢えて公言しておくことにする。―これらのバンクシステムは後にまた詳しく説明したいと思う―

小遣いバンクの理念型

クリームやレッドの色素要素を強く持つ媒体は、主にカード上限度額の枠がより大きい持ち主の所へと自然に吸い寄せられて行き、纏わりついて離れない習性がある。まるでその有様は、方向性や目的がハッキリしていることを抜かせば行動そのものはダニやノミと似ている。言い換えればカード上限度額の枠がそれほど無ければ、纏わり浸かれる心配はそれほどないとも言える。これらの色素媒体は、マネーの匂いに敏感に反応し、ある一定のリズムに合わせてマネーを根こそぎ搾り取る、まるでジンテーゼの法則に則っり狙われた相手が到底抵抗できないような驚異的で暫定的なアウフへーベンの原理を感じてならない。このような状況を奴隷制という自己疎外の観念によるヘーゲルの哲学やゲーデルの不完全性定理によるものだと簡単に処理してはいけないと思う。*理念型→イデアルティプスの訳語。マックス・ウェーバーの社会科学方法論の基本的概念として有名。理念型概念は、まず特定の観点を一面的に強調して取り出し、次にこの観点から選択された個別現象を一つの統一ある思惟像に結合することによって得られる。したがってそれは、現実そのものの断片でも模写でもなく、そのままの形では現実のうちにみいだされることはない。このような意味でユートピア的ともいえる性格を、ウェーバーは理念的ということばで表現しているのである。

PR

最判平成22年7月22日(道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件)
事案
被告人は道路交通法違反で略式命令を受けたが,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないものであった。しかし,甲府区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起しており,甲府簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったものである。この場合において,被告人が略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していないとしても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができるかが争点となった。

判示
「被告人は,原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していないことが認められるが,非常上告制度の目的等に照らすと,このような場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。」

名古屋地判平成22年7月13日(接見交通権侵害訴訟)
事案
道路交通法違反被疑事件で勾留された被疑者の弁護人に選任された弁護士Aが接見を申し出たところ,B検察事務官(以下「本件事務官」という。)は,午後零時ころ,本件被疑者との接見のために本件検察庁を訪れた原告に対し,本件検察庁の内規である「弁護人接見室運用要領」(以下「運用要領」という。)を示しながら,「検察庁内の接見室は午前11時50分から12時50分までは使用できません。」などと述べ,原告と本件被疑者との接見を断った(以下「本件措置」という。)。なお,運用要領には,接見室の「運用時間」として「午前10時から午前11時50分までの間と午後零時50分から午後5時までの間(午前11時50分から午後零時50分までの間は,被疑者及び護送勤務員の昼食のため,接見室の運用を休止する。)」などと記載されていたが,同記載は,本件検察庁の庁舎管理権に基づいて一応の目安としての運用時間及び休止時間を定めたものにすぎず,現実には,昼食時間であっても接見室を使用して接見を行わせる場合もあるという形で柔軟に運用されていた。
そこで,Aが本件措置の違法を主張して,国家賠償請求をした事案である。

判示
「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,捜査のため必要があるときを除き,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者から被疑者との接見又は書類若しくは物の授受の申出があったときは,原則としていつでも接見等の機会を与えなければならないとされているところ(刑事訴訟法39条1項,3項),本件では,前記1のとおり,本件事務官は,すでに本件被疑者の取調べが終了していたにもかかわらず,本件検察庁の接見室は午前11時50分から午後零時50分までは利用できないなど述べて,原告と本件被疑者との即時の接見を拒んだものである。
したがって,原告は,何ら正当な理由なく本件被疑者との接見を拒否されたというべきであり,本件措置は,国家賠償法上違法というほかない。」

最判平成22年4月5日(名張毒ぶどう酒殺人事件再審決定)
事案
Xは,妻A子及びB子とのいわゆる三角関係の処置に窮した末,両名を殺害してその関係を一挙に清算すればすべてがすっきりするなどと考え,懇親会の機会に,ぶどう酒に農薬ニッカリンTを混入したうえで出席者に提供し,本件ぶどう酒を飲んだA子及びB子を含む5名を殺害したほか,12名には有機燐中毒症の傷害を負わせた嫌疑で起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、再審開始および死刑執行停止を求めたところ、原決定がこれを棄却したため、特別抗告をした事案である。
その中で、本件事件で用いられた毒物がXの所持していたニッカリンTではないこと,ニッカリンTを犯行に使ったとするXの自白が信用できないことを立証しようとして提出された鑑定書等(その内容は、犯行に使用された毒物には,トリエチルピロホスフェートが含まれていないことを明らかにし,本件毒物が同物質を含むニッカリンTでなく,同物質を含まない別の有機燐テップ製剤であった疑いがあるというもの)が、再審事由である「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」(435(6))に当たるか否かについて,職権により判断された。

判示
「原決定が,本件毒物はニッカリンTであり,トリエチルピロホスフェートもその成分として含まれていたけれども,三重県衛生研究所の試験によっては,それを検出することができなかったと考えることも十分に可能であると判断したのは,科学的知見に基づく検討をしたとはいえず,その推論過程に誤りがある疑いがあり,いまだ事実は解明されていないのであって,審理が尽くされているとはいえない。これが原決定に影響を及ぼすことは明らかであり,原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。」
「よって,刑訴法411条1号,434条,426条2項により,原決定を取り消し,更に上記の点について審理を尽くさせるため,本件を名古屋高等裁判所に差し戻すこととする。」
 

最決平成22年12月20日(保釈保証金没取請求事件)
事案
被請求人は,大阪地方裁判所において詐欺被告事件につき懲役2年6月の判決を受けた後,控訴する一方,保釈許可決定を受けて釈放されたが,平成22年1月29日大阪高等裁判所において控訴棄却判決を受けた。被請求人は,同判決に対して上告したが,控訴棄却判決後の保釈請求が却下された後も勾留のための呼出しに応じず,同年3月5日頃から所在不明となっていた。同年7月20日に身柄を確保されて収容されると,同月21日に上告を取り下げ,その収容中に判決が確定して刑の執行が開始された。

判示
「保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,同項の適用ないし準用により保釈保証金を没取することはできないと解するのが相当である。」

松山地判平成22年7月23日(強制採尿が違法として証拠能力が否定された事例)
事案
被告人は傷害の嫌疑で任意同行を求められ,それに応じ,取調べがなされた。取調べの際,被告人は再三退出を要求したが拒否され,数名の警察官が出入口付近に立ち塞がって,被告人の退出を阻止していた。また,覚せい剤使用の嫌疑もあったことから,逮捕後無令状で被告人の身体捜検が行われた。さらに,令状に基づき強制採尿が行われ,鑑定書が作成された。本件は当該鑑定書の証拠能力が争われたものである。

判示
「本件においては,任意同行後,被告人が退去の意思を強く示したにもかかわらず,取調室出入口付近を大勢の警察官で立ち塞がって事実上退去を不可能にするなど,長時間にわたり違法に留め置き,逮捕後,身体捜検に名を借り,被告人が拒否しているにもかかわらず,無令状での身体検査を行い,これにより注射痕が存在しないことが確認されたにもかかわらず,それが捜査側に有利な事情でなかったことから,強制採尿令状請求の際にこれを殊更に隠し,その発付を得たのであって,このような強制採尿に至る一連の捜査過程には,令状主義の精神を没却する重大な違法があったと評価せざるを得ず,このような捜査を許容することは,将来における違法捜査の抑制の見地からも相当ではない。
そして,本件鑑定書は,強制採尿の結果得られたもので,正に違法な手続によって得られた証拠であるから,違法収集証拠として証拠能力を認めることができず,刑事訴訟規則207条により職権で証拠から排除することとする。」
 
最判平成22年7月22日(道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件)
事案
被告人は道路交通法違反で略式命令を受けたが,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないものであった。しかし,甲府区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起しており,甲府簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったものである。この場合において,被告人が略式命令確定後に死亡していても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができるかが争点となった。

判示
「被告人は,原略式命令確定後の平成20年8月7日に死亡していることが認められるが,非常上告制度の目的等に照らすと,このような場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとする。」

最決平成22年12月20日(保釈保証金没取請求事件)
事案
被請求人は,大阪地方裁判所において詐欺被告事件につき懲役2年6月の判決を受けた後,控訴する一方,保釈許可決定を受けて釈放されたが,平成22年1月29日大阪高等裁判所において控訴棄却判決を受けた。被請求人は,同判決に対して上告したが,控訴棄却判決後の保釈請求が却下された後も勾留のための呼出しに応じず,同年3月5日頃から所在不明となっていた。同年7月20日に身柄を確保されて収容されると,同月21日に上告を取り下げ,その収容中に判決が確定して刑の執行が開始された。

判示
「保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,同項の適用ないし準用により保釈保証金を没取することはできないと解するのが相当である。」

松山地判平成22年7月23日(強制採尿が違法として証拠能力が否定された事例)
事案
被告人は傷害の嫌疑で任意同行を求められ,それに応じ,取調べがなされた。取調べの際,被告人は再三退出を要求したが拒否され,数名の警察官が出入口付近に立ち塞がって,被告人の退出を阻止していた。また,覚せい剤使用の嫌疑もあったことから,逮捕後無令状で被告人の身体捜検が行われた。さらに,令状に基づき強制採尿が行われ,鑑定書が作成された。本件は当該鑑定書の証拠能力が争われたものである。

判示
「本件においては,任意同行後,被告人が退去の意思を強く示したにもかかわらず,取調室出入口付近を大勢の警察官で立ち塞がって事実上退去を不可能にするなど,長時間にわたり違法に留め置き,逮捕後,身体捜検に名を借り,被告人が拒否しているにもかかわらず,無令状での身体検査を行い,これにより注射痕が存在しないことが確認されたにもかかわらず,それが捜査側に有利な事情でなかったことから,強制採尿令状請求の際にこれを殊更に隠し,その発付を得たのであって,このような強制採尿に至る一連の捜査過程には,令状主義の精神を没却する重大な違法があったと評価せざるを得ず,このような捜査を許容することは,将来における違法捜査の抑制の見地からも相当ではない。
そして,本件鑑定書は,強制採尿の結果得られたもので,正に違法な手続によって得られた証拠であるから,違法収集証拠として証拠能力を認めることができず,刑事訴訟規則207条により職権で証拠から排除することとする。」
 
最判平成22年7月22日(道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件)
事案
被告人は道路交通法違反で略式命令を受けたが,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないものであった。しかし,甲府区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起しており,甲府簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったものである。この場合において,被告人が略式命令確定後に死亡していても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができるかが争点となった。

判示
「被告人は,原略式命令確定後の平成20年8月7日に死亡していることが認められるが,非常上告制度の目的等に照らすと,このような場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとする。」

アリバイバンクの意味

不倫・愛人・他人の恋人やお気に入りなどと付き合うために必要なアリバイを提供してくれる、有難い便利いっぱいお役立ちシステムのことだ。つまり、会わなかったことにして会うための大事な役割を司っている。特に上司のお気に入りを奪う趣味の男性が近年急増しているが、上司のお気に入りほど芸能界や作品業界の代用品になっている例が少なくなく―実は上司も逃げ出したくなるような相手―ある恐ろしい本性に気づいたのだろう―の処理に困り、上司自身が自ら己の身辺から追い払うために芸能界や作品業界などの媒体に売りつけている場合も多い―やはりその持ち主や持ち主だったはずの上司と同じ、あるいは同系列の組織媒体の部下達は、心象を悪くされるのを嫌い、だからと言って大宣伝を魅惑的な過剰演出で宣伝され続けている問題の代用品美女を諦めることも出来ず、ついついアリバイバンクのお世話になってしまうという人間模様の構図が用意に見て取れるのだ。

アリバイバンクの定義

アリバイバンクは、なりすましや代行人とはまったく違い、異種系統だ。無論、アリバイバンクだけでは用がこなせず、なりすましに頼ってしまう場面も多々あろうかと思うが、なりすましは正直言って法に触れるものであり、犯罪の一種に含まれるものだから、決して簡単に一緒にすることはできない、アリバイ収得だけでは満足できずなりすまし行為にまで走る際は相当の覚悟と決断力を要求されると言える。また、アリバイバンクの代行人の場合は代行人がしっかりと手順を間違わないでアリバイを貸すことが出来るのなら何も問題はないと思う。

アリバイバンクの理念

アリバイバンクのアリバイ提供活動によって、普通では、得がたいタイプの高嶺の花的存在のタイプの美女に接近できるように常に取り計らうことが重要な必須科目だろう。特に身分証明書が使えない、いらない場所に外出時は常に徘徊、存在していてもらわないとならない、何故ならアリバイ提供者の存在証明が確立されてしまうと会ってないことにして盗むように狙う代用品美女と逢瀬を思う存分楽しむことが出来ないからだ。

アリバイバンクの概要

アリバイバンクがあるからこそ世の中の不倫願望者の願いが見事沢山達成されているのだ。また自分の上司のお気に入りや交際者を内緒でこそこそ奪い取って思い出を作ることも出来るのだ。また法律に触れるような悪さをしてもアリバイがあれば自分は罪を追及されなくて済むのだ。これなくして人生は語れないほどの国宝級の優れものシステムだと言えるだろう。近年では、芸能界商品や作品業界の作品を購入すれば金額に見合ったアリバイを自動的に提供して普段は中々付き合えないような相手ともうまくアリバイを利用しながらデート出来るようになっていると思う。つまり芸能界・作品業界はアリバイバンクと直結しているのだ。

アリバイバンクの必要性

もしアリバイバンクがなければ、気軽に不倫や浮気を楽しめなくなるだろう。また、一生に一度の思い出に上司のお気に入りや交際者とデートも出来ないだろう。そんな思いから大昔からこのシステムは重宝がられ、大事に暖められてきたということが容易に想像される。この世に絶対に必要不可欠な大変貴重なシステムだと思う。

アリバイバンクのメリット・デメリット

メリット→アリバイバンク工作員に自ら志願し行動することによってアリバイバンクを求めるニーズ側に楽しい思い出に残る一時を何度も提供することが出来る。アリバイによって安全に隠密交際を果たすことが出来、有意義な素敵な時間を保つことが容易に出来るようになるなど。

デメリット→万が一アリバイを利用していることやアリバイ工作している現場あるいは隠密デートの現場をキャッチされてしまった場合、何もかもが終わってしまうということと、それ以上の破滅や破壊がその後待ち受けており、尚且つ絶対にそうならないようにしますと言う100%保障はないという点。極力協力する、多分たいがい大丈夫だということだろう。無契約でアリバイを他人から拝借している場合はもちろん無報酬だ。その点もワーストの一つとして見逃せない。

補足:派遣の仕事の行き帰りの交通時間が長ければその時間帯もアリバイ提供に使用される場合が多々あると思う。また、それだけでは時間が不十分な場合は、喫茶店などにアリバイ提供者に赴いてもらってプロのデート工作員や陰謀者が相手をし、煽て宥め賺しご機嫌を取り、なるべく長時間喫茶店の中に滞在させてその間にアリバイが必要な相手と芸能界や作品業界のファンや客が心行くまで逢瀬を楽しむというやり口が現時点では、主流となっていると考えられる。


Copyright: No Name Ninja。。All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog / Material By 御伽草子 / Template by カキゴオリ☆